☆給与等の支払を受ける人と生計を一にする親族等で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます(所得税法2①三十四)。
[注意事項]
1 ここにいう「親族」とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
2 ここにいう「親族等」には、上記「親族」のほか児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や、
老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人も含まれます。
☆扶養控除の控除額(所得税法84)
一般の控除対象扶養親族 380,000円 (年齢16歳以上の人(所得税法2①三十四の二)
特定扶養親族 630,000円 (年齢19歳以上23歳未満の人(所得税法2①三十四の三)
老人扶養親族(別居) 480,000円 (年齢70歳以上の人(所得税法2①三十四の四)
老人扶養親族(同居) 580,000円
☆生計を一にするとは、
同居していなくても仕送り等を行っている場合は生計を一にするとみなすことができます。
したがって、節税の裏ワザとしては、できるだけ多く扶養親族を登録して扶養控除の額を増やすことです。
ただし、仕送りを行った事実を後で証明が必要となります。