一定の条件さえ満たせば「温泉療養」も医療費控除の対象となる。
しかも、温泉施設の利用料だけではなく、温泉までの旅費や旅館の宿泊費なども、
その対象となるのだ。
一定の条件とは、
☆医師が温泉療養を病気の治療になると認めた場合・・・医師の証明書が必要
☆厚生労働省で認められた温泉療養施設を利用した場合
つまり、医者からの温泉療養指示書というものを出してもらい、
その指示書に従って、特定の施設で療養をした場合に医療費控除の対象になるということである。
厚生労働省が認めた温泉施設は、
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