ケース4 両親を扶養した場合13万円節税できます 管理者 3年前 配偶者(特別)控除 38万円 特定扶養控除 64万円 に加えて、同居している両親が70歳を超えている場合、 この場合も血族6親等または姻族3親等以内であれば対象となります。 同居老親扶養控除 58万円X2=116万円 所得控除の額の合計金額 3,307,358円 課税対象所得は14(万円)となり、税率5%をかけ算して 源泉徴収税額は7,000円となります。 したがって、13万円も節税ができます。 Follow me!