給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出

給与等の支払を受ける人は、毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与等の支払者に提出しなければならない

(所得税法194①)。

この申告書は、扶養親族や控除対象配偶者などがいない人でも提出しなければならないこととされています。

この申告書の提出のない人が支払を受ける給与等については、

源泉徴収税額表の「乙」欄が適用されることになります。

これを11月中に提出しなければなりません。

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