ブログ ケース2 兄弟を扶養した場合 5万9,500円節税できます 結婚して配偶者控除38万円と兄弟がいて、年齢16歳以上の場合控除対象親族として扶養控除38万円が加算されます。 兄弟でなくても、血族6親等以内または姻族3親等以内であれば扶養対象となります。 所得控除の額の合計金額が¥1,897,358とな... 2022.01.21 ブログ