2022-01-22

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ケース3 兄弟の年齢が19歳以上23歳未満の場合 72,000円節税できます

結婚して配偶者(特別)控除 38万円と兄弟の年齢が19歳以上23歳未満の場合、 特定扶養控除 63万円が加算され、所得控除の額の合計金額が2,147,358円となります。 この場合も血族6親等または姻族3親等以内であれば対象となります。 お...
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