ブログ ケース4 両親を扶養した場合13万円節税できます 配偶者(特別)控除 38万円 特定扶養控除 64万円 に加えて、同居している両親が70歳を超えている場合、 この場合も血族6親等または姻族3親等以内であれば対象となります。 同居老親扶養控除 58万円X2=116万円 所得控除の額の合計金額... 2022.01.24 ブログ