所得控除の額の合計金額を積み上げグラフで表示されます。
現状
ケース1 結婚した場合、配偶者(特別)控除 ¥380,000が加算されます。
ケース2 兄弟を扶養した場合、さらに扶養控除(水色)が加算されます。
ケース3 扶養親族が19歳から23歳の場合、さらに特定扶養控除(オレンジ色)が増額されます。
ケース4 同居している両親を扶養した場合、同居老人扶養控除(灰色)が加算されます。
ケース4の場合、¥140,000節税できます。
これはかなり大きいです。
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