ケース1 結婚した場合 4万500円節税できます 

ケース1 結婚した場合

配偶者(特別)控除が受けられるので、所得控除38万円を所得控除の額の合計額に換算されるため、

¥1,517,358になり、課税対象所得が193万円となり、税率は5%ですから、

源泉徴収税額は¥96,500となります。

したがって、現状の税額¥137,000が¥96,500に減額されて¥40,500の節税ができます。

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