ケース2 兄弟を扶養した場合 5万9,500円節税できます 

結婚して配偶者控除38万円と兄弟がいて、年齢16歳以上の場合控除対象親族として扶養控除38万円が加算されます。

兄弟でなくても、血族6親等以内または姻族3親等以内であれば扶養対象となります。

所得控除の額の合計金額が¥1,897,358となります。

課税対象所得が155万円となり、税率5%をかけ算すると源泉徴収税額は77,500円となります。

したがって、5万9,500円も節税することが出来ます。

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