ケース3 兄弟の年齢が19歳以上23歳未満の場合 72,000円節税できます

結婚して配偶者(特別)控除 38万円と兄弟の年齢が19歳以上23歳未満の場合、

特定扶養控除 63万円が加算され、所得控除の額の合計金額が2,147,358円となります。

この場合も血族6親等または姻族3親等以内であれば対象となります。

おそらくこの制度は年齢19歳以上23歳未満は大学に通っている年齢のため、

家計への負担を考慮して導入されたものだと思います。

課税対象所得が130万円になり、税率5%をかけ算して源泉徴収税額は65,000円

したがって、72,000円節税することができます。

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