ケース4 両親を扶養した場合13万円節税できます

配偶者(特別)控除 38万円

特定扶養控除 64万円

に加えて、同居している両親が70歳を超えている場合、

この場合も血族6親等または姻族3親等以内であれば対象となります。

同居老親扶養控除 58万円X2=116万円

所得控除の額の合計金額 3,307,358円

課税対象所得は14(万円)となり、税率5%をかけ算して

源泉徴収税額は7,000円となります。

したがって、13万円も節税ができます。

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