給与所得控除後の金額と所得控除の額の合計金額との差に
税率をかけて源泉徴収税額を計算しますので、
所得控除の項目を多く積み上げて源泉徴収税額を0に持っていくことができます。
ケース1:配偶者特別控除
ケース2:配偶者特別控除+19歳~23歳の兄弟を扶養して特定扶養控除を加算します。
ケース3:70歳以上の老人扶養控除をさらに加算します。
ケース4:70歳以上の老人扶養控除を2名申請した場合
所得控除の額の合計金額が給与所得控除後の額よりも多くなるので、
源泉徴収税額を0にすることができます。
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